
育休中にもらえるお金には社会保険料がかからないって聞いたんだけどさ…?

はい、「育児休業給付金」には社会保険料がかからないので、育休中には給料の80%程度が支給されると考えることができます。ただ、免除になる条件等もあるので、その仕組みをご紹介しますね。
この記事はこのような疑問をお持ちの方に向けて書いています。
- 育休中にもらえるお金、実質給料の80%もらえるって本当?
- 「出産手当金」には社会保険料がかかるの?年金への影響は?
- そもそも社会保険料ってなに?
育休中に支給されるお金は子育て家計に大きく影響します。
加えて、「社会保険料の取り扱いってどうなんだろう?」「将来もらえる年金へ悪影響はあるのかな?」といった不安もきちんと解決しておかないと子育て中の精神衛生的にも良くありません。
私は10年以上ヘルスケア業界に勤めており、社会保険労務士の試験にも合格しました。プライベートでは2児のパパということもあり、育休について相談されることも多いです。
そこでこの記事では、育休を考えているパパ・ママからよくいただく ”育休中の社会保険料” についてご紹介したいと思います。
最後までお付き合いいただければ ”育休中の社会保険料” の取り扱いがしっかりわかります。ぜひ不安を抱えたまま育休に突入することのないようにしてくださいね。
育休中の社会保険料の取り扱い

結論
育休中には社会保険料がかかりません(ちなみに所得税もかかりません)。
そのため、育児休業給付金の額はこのように考えることができます。
支給額:給料の67%(半年以降は50%)→ 実質給料の80%(半年以降は65%)程度
会社勤めをされている方は「額面」「手取り」の違いをイメージいただくとわかりやすいです。
会社から支給される給料(額面)から諸々のお金が引かれたものが手取りですよね。
一般的に言われている「育児休業給付金」の67%(50%)はまさに「手取り」の額なので、「額面」で捉えると80%(65%)程度がもらえると考えることができるんです。


80%(65%)もらえるというのは考え方・受け止め方の問題とも言えますね。
免除される条件

結論
本人:育休取得でOK!
会社:「育児休業取得者申出書」を年金事務所へ提出

めんどくさい手続きは会社がやってくれるのでOKです!
実は社会保険料は、会社と折半で支払っています。
社員が育休を取ることで、その期間は会社が支払う社会保険料も免除されるので、会社にとっても恩恵があるんです。
免除される期間
結論
- 育休開始月〜終了月
- 短期間の育休取得の場合は、同月内に14日以上育休を取得したこと
免除期間は図の斜線部分になります。


短期間のみの取得の場合は「14日」以上取得するかどうかがポイントです。
長期間取得する場合は、初月は「14日」なくてもOKですね!
ボーナス月の取り扱い
結論
育休期間が1カ月越えの場合にのみ社会保険料が免除される。

はあ…?

いまいち良くわからない表現ですよね。
以前は、月末時点で育休を取得している場合に社会保険料が免除されていたんです。これはわずか数日の短期間のみの育休であったとしても、です。
つまり、社会保険料が高額になるボーナス月の月末に1日だけ育休を取得して、保険料免除を受けるという裏技が横行していたんですね。
これは仕事と育児の両立を目指す育休制度の趣旨からはかけはなれたやり方です。
いまの制度では、図の赤斜線の月は免除されるけど、白抜きの部分は免除されないことになっており、裏技が使えないようになっています。


長期間しっかり育休をとられる予定の方はあまり考えなくてOKです。
将来もらう年金への影響

結論
関係なし!
年金の額は、会社員時代にいくらの給料をもらっていたかで決まります。
育休中に社会保険料が免除されると、「その期間が年金額に反映されなくて将来的に損するんじゃ・・・?」と思われるかもしれません。
安心してください。年金額には影響しません!免除された社会保険料は ”払ったことにしてくれる” んです。つまり免除されたとしても、従来のお給料に準じた社会保険料を払っていることにしてくれるんです。

育休期間中であっても、健康保険のサービス(医療費の3割負担)もきちんと受けられます!
そもそも社会保険って
会社員の場合、下記の5つの保険のことです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
給与明細を見ていただければわかるのですが、毎月かなりの金額が引かれていますよね。それらが免除になるうえ、払ったことにしてくれる(=サービスは受けられる)のでとても良い制度ですよね。

労災保険の保険料は会社が払うものですので、給与明細には記載されていません。
最後に
「育休中の社会保険料免除」はとても素晴らしい仕組みだと思います。
実際、育休をとられる方でこのような仕組みまで調べられる方は少ないかもしれません。
ただ、子育て世帯の負担を減らし、なおかつサービスが受け続けられるなんて…本来はかなり称賛すべき制度だと思います^^
特に育休を迷っているパパには心強い仕組みですよね!ぜひ育休取得の後押しになれば幸いです。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました。
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