最近、 ”パパ” と名のつく育児休業関係の言葉をよく見かけます。
ライフスタイルに合わせた育休を取得するために、今回は「産後パパ育休」の仕組みについてご紹介したいと思います。
この記事はこのような方に向けて書いています。
- 「産後パパ育休」が何かわからない方
- 育休制度の全体像を調べている方
- 部下へ育休の説明が必要な管理職の方
この記事をお読みいただくとこのようなことがわかります。
- 「産後パパ育休」の仕組みがわかる
- 育休制度における「産後パパ育休」の位置付けがわかる
- 注意しておきたいポイントがわかる
「産後パパ育休」は名前の通りパパが対象となる制度です。
「産後パパ育休」について
「産後パパ育休」について、ご存知ない方も多いかもしれません。
実はこれ、令和4年10月1日からはじまった新しい制度なんで知らなくても当然なんです。
簡単に言うと、「ママの産休中、分割して2回の育休が取れる制度」です。
そう言われても…それが良いことなのかどうか、よくわからないですよね。
原則の育休についてご紹介しますね。
従来の育休制度(〜令和4年9月30日まで)
これまでの育休制度は図のようなイメージでした。
パパがママの産休中(産後8週間)に育休を取得すれば、産休後にパパは再度育休が取得できるという制度でした。
3回に分割しての取得は認められていなかったので、パパは子どもが1歳になるまで、産休中(産後8週間)と産休後に1回ずつ、2回に分割して育休がとれる制度だったんですね。
これによって、例えば出産直後と、ママが里帰りから戻ってきた直後の2回といったように、ママのサポートが特に必要となる期間にパパは育休を取ることができていたんです。
ちなみに…さらに昔は、パパは子どもが1歳までの期間に、一度きりしか育休がとれませんでした。産休中と産休後での分割が認められていなかったのでとても不便でした。
産休中と産休後で1回ずつ育休がとれる仕組みだったとはいえ、休みをとりにくい仕事をしているパパにとってはいつ、どれくらいの期間育休を取得するかはとても難しい問題でした。
現行の育休制度(令和4年10月1日〜)
そこで、パパが育休をより取りやすくするために、育休制度が改正されたんです!
結論として、産休中(産後8週間)に2回、産休後に2回、合計4回にわけて取得できるようになりました。
この改正によって、パパもママも仕事と育児を両立しやすくなると言われています。
たとえば、例2を見てください。
パパは産休中に2回、産休後に2回、合計4回の育休取得が可能になっています。
このうちママの産休中だけに注目したものが「産後パパ育休」です。
つまり、「産後パパ育休」は「ママの産休中、分割して2回の育休が取れる制度」ということなんですね。
令和4年9月30日までは、パパの育休は産休中に1回、産休後に1回だったので、かなり柔軟な取得が可能になったことがわかります。
パパは細切れに育休が取得できるので、仕事への影響を最小限に抑えながら、効果的に育休をとるスケジュールを組むことができますよね。
また、「産後パパ育休」は ”新設” された制度ですので、従来通りママの産休中、パパは8週間ずっと育休を取得することも可能です。
その場合でも産休後は2回に分割して育休を取得することができます。
仕事を休みにくいパパにも、しっかり休めるパパにも対応できる制度になったんですね。
「産後パパ育休」だけで理解するよりも、育休制度全体における「産後パパ育休」の位置付けを考えた方がわかりやすいですね!
「産後パパ育休」の注意点
「産後パパ育休」を活用するにあたり、事前に抑えておきたい特に抑えておきたいポイントを3点ご紹介いたします。
1. はママの産休期間を考えればわかりやすいですが、注意すべきは2. です。
取得可能な日数はママの産休8週間のうち、トータルで4週間(28日間)までとなっています。
ママの産休中、忙しいパパが短期間で細切れに育休をとるイメージですね。
「産後パパ育休」は仕事が忙しいパパでも柔軟に休業できるように ”新設” された制度です。
そのため、しっかり休めるパパは「産後パパ育休」を利用せずに、産休中8週間フルで休業することが可能です。
休めるパパはしっかり休んで、忙しいパパは「産後パパ育休」を有効活用して積極的に育児参加してくださいね、というメッセージと読めますね。
また、3. についても押さえておきたいポイントです。
申請の際は「まとめて」申し出る必要があるので、あらかじめしっかり計画を立てたうえで申請しないといけません。
まとめ
ここまでご紹介させていただいた内容をまとめた図が下記になります。
出典:https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training2021.pdf
図に「+」と記載がありますが、「産後パパ育休」は ”新設” された制度ですので、基本となる育児休業制度にプラスされている制度というイメージです。
そのため「産後パパ育休」を取得したかどうかに関わらず、育児休業は分割して取得することが可能です。
「子どもの出産時から1歳になるまで連続して1年間育休を取得したい!」というパパには、「産後パパ育休」は関係ありません。
通常の育児休業の制度通り、「出生時から1歳になるまで育休を1年間取得する」ということになりますね。
ちなみに「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。
言葉がややこしい・・・
これは、こどもが1歳2ヶ月になるまでに最大一年間育休がとれる制度です。共働きのパパとママが育休をとる場合、1歳→1歳2ヶ月に延長できるよ!という制度です。
別記事:「パパ・ママ育休プラス」を有効に使って素敵な育休ライフを!
最後に
2022年の厚生労働省データを見ると、育児休業取得率は女性85.1%に対し、男性13.97%。
男性の取得率は諸外国と比べてもかなり低いです。
育児にしても仕事にしても、ママへの負担が本当に大きいことがわかります。
パパの育休は子育てへの参加だけでなく、ママの心身の負担軽減の意味合いもとても大きいです。
進化した日本の育休制度を有効に活用いただいて、ぜひ家庭のライフスタイルにあった育休スケジュールを組み立ててくださいね。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
育休中のお金に関する内容は、下記の記事をご参考ください。
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