「パパ・ママ育休プラス」を有効に使って素敵な育休ライフを!

育児休業

「パパ・ママ育休プラス」「産後パパ育休」・・・

最近、パパと名のつく育児休業関係の言葉をよく見かけます。

効果的な期間に育休を取得するために、今回は「パパ・ママ育休プラス」

の仕組みと活用事例をご紹介したいと思います。

この記事はこのような方に向けて書いています。

  • 「パパ・ママ育休プラス」が何かわからない方
  • 育休の取得を考えていて制度を調べている方
  • 部下へ育休の説明をする必要に迫られている管理職の方

この記事をお読みいただくとこのようなことがわかります。

  • 「パパ・ママ育休プラス」の仕組みと活用例がわかる
  • 注意しておきたいポイントがわかる

けんちゃん
けんちゃん

「パパ・ママ育休プラス」は共働き世帯が対象となる制度です。

「パパ・ママ育休プラス」について

パパの育児休業の取得を促進しよう!育児はママとパパが協力して行おう!

という視点から、 ”育児休業制度の特例” として作られた制度です。

「パパ・ママ育休プラス」とは

結論

「パパ・ママ育休プラス」では、パパとママが一定の条件のもとで育休を取得する場合、

1歳2カ月になるまで ”育休” が取得できるようになります

けんちゃん
けんちゃん

”育休” は子どもが原則1歳になるまでの最長1年間しか取得できません。

これが1歳2カ月まで延びれば、自分たちのライフスタイルに合った

”育休” が設計できそうですね。

「パパ・ママ育休プラス」を活用するには

「パパ・ママ育休プラス」利用のためには条件があります。

下記の条件を満たしていれば、誰でも利用可能な制度になっているのでぜひ押さえてくださいね。

※わかりやすくするために ”パパ” の目線で書いています。

「パパ・ママ育休プラス」の利用条件
  1. パパ・ママともに育児休業を取得すること
  2. ママが子どもの1歳到達日以前のどこかで育児休業をしていること
  3. パパの育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
  4. パパの育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

けんちゃん
けんちゃん

文字だけだと少しわかりにくいですよね・・・。

実際に活用例でイメージをつかんでみましょう!

「パパ・ママ育休プラス」が活用できるパターン

パターン①

オーソドックスな活用事例です。

パパママ育休プラス パターン1

ママもパパも育休を取得しています(条件1)。

1. パパ・ママともに育児休業を取得すること

また、ママは1歳になる前に育休を取得しています(条件2)。

2. ママが子どもの1歳到達日以前のどこかで育児休業をしていること

さらに、パパは子どもの1歳の誕生日前に育休を開始しています(条件3)。

3. パパの育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること

加えて、パパはママの育休開始後の取得です(条件4)。

4. パの育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

このようにすべての条件を満たすことができれば子どもが1歳2カ月になるまで、

育休を取得することができます。

けんちゃん
けんちゃん

パパは子どもの誕生日(この場合は10月10日)までに

育休を開始すればOKです!

パターン②

こちらもオーソドックスな活用事例です。

パパママ育休プラス パターン2

パターン①の時と同様に、すべての条件を満たしています。

一時的にパパとママの育休の重複期間があるので、この期間に育児の引き継ができますし、

ママの職場復帰に向けての準備もできそうですよね。

重複期間を一時的に抑えることで、育休中の収入減少のリスクも抑えられます。

個人的に現実的な取得パターンかなと思います。

パターン③

パパとママの育休が連続していないパターンです。

パパママ育休プラス パターン3

このパターンもすべての条件を満たしているので、「パパ・ママ育休プラス」の適応になります。

ただ、パパとママの育休に空白期間があるのは、ちょっと現実的ではないかもしれないですね。

ママは早く仕事復帰したい!パパはそんなにすぐには仕事を休めない!という場合に、

ジジやババにサポートをお願いできる場合でしょうか。

パターン④

パパもママも制度が利用できるパターンです。

パパママ育休プラス パターン4

これまでのパターンとの大きな違いはパパが育休を分割して取得している点です。

図をみていただくと、ママの産休の時期にパパが育休を取得していることがわかります。

この場合、

・ママはパパの一度目の育休の後に育休を取得

・パパはママの一度目の育休の後に二度目の育休を取得

となるため、なんとパパもママも(条件4)を満たすことができます。

4. パパ(ママ)の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

つまり、パパもママも子どもが1歳2カ月になるまで育休を取得することができるんです。

けんちゃん
けんちゃん

なんとなくイメージをつかんでいただけましたでしょうか。

決して難しい制度ではないので、ぜひ有効に活用してくださいね。

続いて「パパ・ママ育休プラス」が適応にならない2パターンも

確認しておきたいと思います。

「パパ・ママ育休プラス」が活用できないパターン

パターン⑤

子どもが1歳を過ぎてから取得しようとする場合。

パパママ育休プラス パターン5

パパが育休をとる頃には、子どもが1歳を過ぎてしまっています。

これでは(条件3)に当てはまらず「パパ・ママ育休プラス」は適応されなくなってしまいます。

3. パパの育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること

パターン

先に育休を取得した方(ママ)が「パパ・ママ育休プラス」を利用しようとする場合。

パパママ育休プラス パターン6

「パパ・ママ育休プラス」が利用できるのは後から育休を取得した方(パパ)です。

ママが「パパ・ママ育休プラス」を利用するには、

パパがママより先に育休を取得しておく必要があります(条件4)。

4. パパ(ママ)の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

あるいは、パターン④のように、パパがママよりも先に一度育休を取得しておけば、

パパもママも「パパ・ママ育休プラス」を利用することができます。

※条件1〜4はパパが制度を利用する目線で書いています。

 ママが利用する目線で解釈するには、各条件のパパとママを読み替えてくださいませ。

出典:改正育児・介護休業法のあらまし

注意点

「パパ・ママ育休プラス」はとても良い制度ですが、もちろん注意点があります。

ここでは特に注意しておきたい2点をご紹介いたします。

特に注意しておきたいポイント
  1. 育休が取得できる期間は、子どもが1歳2カ月になるまでの1年間のみ
  2. 育児休業給付金は、181日目以降は支給率がダウン(67%→50%)

「パパ・ママ育休プラス」を使えば、子どもの誕生から1歳2カ月までのすべての期間で

育休が取れそうに思えますが、そうではありません。

1歳2カ月になるまでの間で、最大1年間育休がとれるという制度です。

つまり、育休期間が1年2カ月になるわけではないんですね。

とても間違えやすいポイントなので、ご注意ください。

また、育休中に雇用保険から支給される「育児休業給付金」の支給率は育休期間によって変わります。

育児休業開始から、

・180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給

・181日目からは、休業開始前の賃金の50%が支給

パパもママもしっかり1年間育休を取得する場合は、世帯収入が大きく下がる可能性があることに特に注意が必要です。

金銭的な部分も含めてどのように制度を利用していくか、しっかり考えてご家庭にあった最適なパターンを見つけてください。

けんちゃん
けんちゃん

金銭的な心配が大きい方は、パパとママがそれぞれ約半年ずつ育休を取得するパターンを考えても良いかもしれないですね。

別記事:「育児休業」、休業中はいくらもらえる?期間はどれくらい?

別記事:【児童手当】子ども2人の場合、0円〜30000円/月までの幅があります。

最後に

パパの育児参加が増えてきているとはいうものの、育児の中心はママという世帯はまだまだ多いと思います。

「パパ・ママ育休プラス」はパパの育児参加だけでなく、ママのスムーズな職場復帰を後押ししてくれる制度です^^

ぜひ有効に活用して、ご家庭に合った素敵な育休ライフを設計してください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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