
「パパ・ママ育休プラス」「産後パパ育休」・・・
最近、パパと名のつく育児休業関係の言葉をよく見かけます。
効果的な期間に育休を取得するために、今回は「パパ・ママ育休プラス」
の仕組みと活用事例をご紹介したいと思います。
この記事はこのような方に向けて書いています。
- 「パパ・ママ育休プラス」が何かわからない方
- 育休の取得を考えていて制度を調べている方
- 部下へ育休の説明をする必要に迫られている管理職の方
この記事をお読みいただくとこのようなことがわかります。
- 「パパ・ママ育休プラス」の仕組みと活用例がわかる
- 注意しておきたいポイントがわかる

「パパ・ママ育休プラス」は共働き世帯が対象となる制度です。
「パパ・ママ育休プラス」について
パパの育児休業の取得を促進しよう!育児はママとパパが協力して行おう!
という視点から、 ”育児休業制度の特例” として作られた制度です。
「パパ・ママ育休プラス」とは
結論
「パパ・ママ育休プラス」では、パパとママが一定の条件のもとで育休を取得する場合、
1歳2カ月になるまで ”育休” が取得できるようになります。

”育休” は子どもが原則1歳になるまでの最長1年間しか取得できません。
これが1歳2カ月まで延びれば、自分たちのライフスタイルに合った
”育休” が設計できそうですね。
「パパ・ママ育休プラス」を活用するには
「パパ・ママ育休プラス」利用のためには条件があります。
下記の条件を満たしていれば、誰でも利用可能な制度になっているのでぜひ押さえてくださいね。
※わかりやすくするために ”パパ” の目線で書いています。
- パパ・ママともに育児休業を取得すること
- ママが子どもの1歳到達日以前のどこかで育児休業をしていること
- パパの育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
- パパの育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

文字だけだと少しわかりにくいですよね・・・。
実際に活用例でイメージをつかんでみましょう!
「パパ・ママ育休プラス」が活用できるパターン
パターン①
オーソドックスな活用事例です。

ママもパパも育休を取得しています(条件1)。
1. パパ・ママともに育児休業を取得すること
また、ママは1歳になる前に育休を取得しています(条件2)。
2. ママが子どもの1歳到達日以前のどこかで育児休業をしていること
さらに、パパは子どもの1歳の誕生日前に育休を開始しています(条件3)。
3. パパの育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
加えて、パパはママの育休開始後の取得です(条件4)。
4. パの育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
このようにすべての条件を満たすことができれば子どもが1歳2カ月になるまで、
育休を取得することができます。

パパは子どもの誕生日(この場合は10月10日)までに
育休を開始すればOKです!
パターン②
こちらもオーソドックスな活用事例です。

パターン①の時と同様に、すべての条件を満たしています。
一時的にパパとママの育休の重複期間があるので、この期間に育児の引き継ができますし、
ママの職場復帰に向けての準備もできそうですよね。
重複期間を一時的に抑えることで、育休中の収入減少のリスクも抑えられます。
個人的に現実的な取得パターンかなと思います。
パターン③
パパとママの育休が連続していないパターンです。

このパターンもすべての条件を満たしているので、「パパ・ママ育休プラス」の適応になります。
ただ、パパとママの育休に空白期間があるのは、ちょっと現実的ではないかもしれないですね。
ママは早く仕事復帰したい!パパはそんなにすぐには仕事を休めない!という場合に、
ジジやババにサポートをお願いできる場合でしょうか。
パターン④
パパもママも制度が利用できるパターンです。

これまでのパターンとの大きな違いはパパが育休を分割して取得している点です。
図をみていただくと、ママの産休の時期にパパが育休を取得していることがわかります。
この場合、
・ママはパパの一度目の育休の後に育休を取得
・パパはママの一度目の育休の後に二度目の育休を取得
となるため、なんとパパもママも(条件4)を満たすことができます。
4. パパ(ママ)の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
つまり、パパもママも子どもが1歳2カ月になるまで育休を取得することができるんです。

なんとなくイメージをつかんでいただけましたでしょうか。
決して難しい制度ではないので、ぜひ有効に活用してくださいね。
続いて「パパ・ママ育休プラス」が適応にならない2パターンも
確認しておきたいと思います。
「パパ・ママ育休プラス」が活用できないパターン
パターン⑤
子どもが1歳を過ぎてから取得しようとする場合。

パパが育休をとる頃には、子どもが1歳を過ぎてしまっています。
これでは(条件3)に当てはまらず「パパ・ママ育休プラス」は適応されなくなってしまいます。
3. パパの育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
パターン⑥
先に育休を取得した方(ママ)が「パパ・ママ育休プラス」を利用しようとする場合。

「パパ・ママ育休プラス」が利用できるのは後から育休を取得した方(パパ)です。
ママが「パパ・ママ育休プラス」を利用するには、
パパがママより先に育休を取得しておく必要があります(条件4)。
4. パパ(ママ)の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
あるいは、パターン④のように、パパがママよりも先に一度育休を取得しておけば、
パパもママも「パパ・ママ育休プラス」を利用することができます。
※条件1〜4はパパが制度を利用する目線で書いています。
ママが利用する目線で解釈するには、各条件のパパとママを読み替えてくださいませ。
注意点
「パパ・ママ育休プラス」はとても良い制度ですが、もちろん注意点があります。
ここでは特に注意しておきたい2点をご紹介いたします。
- 育休が取得できる期間は、子どもが1歳2カ月になるまでの1年間のみ
- 育児休業給付金は、181日目以降は支給率がダウン(67%→50%)
「パパ・ママ育休プラス」を使えば、子どもの誕生から1歳2カ月までのすべての期間で
育休が取れそうに思えますが、そうではありません。
1歳2カ月になるまでの間で、最大1年間育休がとれるという制度です。
つまり、育休期間が1年2カ月になるわけではないんですね。
とても間違えやすいポイントなので、ご注意ください。
また、育休中に雇用保険から支給される「育児休業給付金」の支給率は育休期間によって変わります。
育児休業開始から、
・180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給
・181日目からは、休業開始前の賃金の50%が支給
パパもママもしっかり1年間育休を取得する場合は、世帯収入が大きく下がる可能性があることに特に注意が必要です。
金銭的な部分も含めてどのように制度を利用していくか、しっかり考えてご家庭にあった最適なパターンを見つけてください。

金銭的な心配が大きい方は、パパとママがそれぞれ約半年ずつ育休を取得するパターンを考えても良いかもしれないですね。
別記事:「育児休業」、休業中はいくらもらえる?期間はどれくらい?
別記事:【児童手当】子ども2人の場合、0円〜30000円/月までの幅があります。
最後に
パパの育児参加が増えてきているとはいうものの、育児の中心はママという世帯はまだまだ多いと思います。
「パパ・ママ育休プラス」はパパの育児参加だけでなく、ママのスムーズな職場復帰を後押ししてくれる制度です^^
ぜひ有効に活用して、ご家庭に合った素敵な育休ライフを設計してください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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