「出産育児一時金」、50万円で出産費用の心配を減らそう!

出産育児一時金 育児休業

「出産育児一時金」の話題をメディアでよく耳にするようになりました。

今回は「出産育児一時金」についてご紹介したいと思います。

この記事をお読みいただくとこのようなことがわかります。

  • 「出産育児一時金」とは何かがわかる
  • 産休中にもらえるその他のお金との違いがわかる

出産育児一時金とは

結論

出産に要する経済的な負担を軽減するために支給される42万円(2023年4月からは50万円)のこと。

多胎児(双子や三つ子など)の場合は、子どもの数分だけ支給されます。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産したの場合は40万4千円になります。

「産科保障医療制度」とは

分娩の際に赤ちゃんが重度脳性まひを発症した場合、家族の経済的負担を保障するための制度です。

どうして42万という額なんだろう・・・?

出産にはとてもお金がかかります。

厚生労働省のデータをみると、出産に伴う費用は毎年少しずつ上がってきていて、令和2年度で45〜47万円程度がかかっていると報告されています。

出産費用の推移

出典:出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について

イメージとしては、このお金を補ってくれるのが「出産育児一時金」なんですね。

42万円あれば、分娩に伴う金額の大部分をカバーできることがわかります。

ちなみに「出産育児一時金」はもともと30万円でした。

何度か改定を繰り返しながら、少しずつ上がってきているんですね。

どのような人がもらえるのか

結論

国民健康保険や健康保険に加入している人であれば、会社員でも自営業でも専業主婦でもOK!

あるいは加入している人の扶養に入っている人であってもOK!

出産したママであれば、広く対象になっている制度なんですね。

ただ、もちろん対象にならない場合もあります。

「出産育児一時金」がもらえない方
  1. 妊娠4カ月(85日)未満の出産の場合
  2. 生活保護世帯や非課税世帯で健康保険に入っていない場合

とてもつらいことですが、妊娠4カ月(85日)未満の出産の場合は支給されません。

逆に言うと、死産や流産であったとしても、妊娠4カ月(85日)以上であれば支給されます。

また、生活保護を受けていたり、非課税世帯であるという理由で国民健康保険に加入していない場合も支給されません。

ただ、生活保護の場合は、「出産育児一時金」のかわりに「出産扶助」や「入院助産制度」といった制度を利用することになります。

どのように申請するのか

申請

「出産育児一時金」の申請はとても簡単です。

公的な医療保険(国民健康保険や健康保険など)が ”直接” 医療機関に支払ってくれる制度があるんですね。

このやり方は「直接支払制度」と呼ばれています。

保険証や医療機関から指示されたちょっとした書類を出すだけで、あとは医療機関がやってくれるんですね。とっても簡単です。

僕も妻の出産のときは、”直接支払制度” を利用しました。めんどうな手続きやお金のやりとりを医療機関が行ってくれるので、とても便利な制度です。

その他にも「受取代理制度」「事後申請」といったやり方もありますが、基本的には「直接支払制度」で対応すればOKです。

「受取代理制度」・・・医療機関で「直接支払制度」が利用できない場合にやるやり方。

「事後申請」・・・いったん立て替えて、後で申請するやり方。

「出産手当金」とのちがい

妊婦

”出産” と名前のつくお金には、その他にも「出産手当金」というものがあります。

「出産手当金」は、産休中(産前6週+産後8週)に健康保険から支給されるお金のことです。

これは、働くママの産休中の収入減少を補うためのもので、だいたい日給の2/3の金額が産休期間分(98日間分)支給されるんですね。

一方、今回ご紹介している「出産育児一時金」はまさに出産・分娩に関わる費用を支給してもらえるお金です。

「出産手当金」と「出産育児一時金」は意味合いが違うお金なんですね。

・出産・分娩にかかる費用の補填は「出産育児一時金」

・産休中の収入減少の補填は「出産手当金」

といったイメージです。

(ご参考記事)「産休」と「育休」はココが違う!

「育児休業給付金」とのちがい

家族

今度は「出産」ではなく、「育児」という単語が出てきました。

「育児休業給付金」は、子どもが1歳(最長2歳)になるまでの育休中に雇用保険から支給されるお金のことです。

「育児休業給付金」は、働くママ・パパの育休中の収入減少を補うためのもので、180日までは67%、181日以降は50%のお金が最長2歳になるまで支給されます。

・出産・分娩にかかる費用の補填は「出産育児一時金」

・産休中の収入減少の補填は「出産手当金」

・育休中の収入減少の補填は「育児休業給付金」

といったイメージです。

(ご参考記事)「産休」と「育休」はココが違う!

さいごに

2023年4月から「出産育児一時金」が50万円に増額されます。

とても喜ばしいことではあるのですが、おそらくこのタイミングで出産費用を増額する医療機関が多く出てくること思います。

物価上昇の波は間違いなく医療機関側にも押し寄せているので、このような値上げはある程度は仕方のないことなのかもしれません。

出産・育児は本当にお金がかかります。

どうか不適切に増額する医療機関が出てこないように祈るばかりです。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました。

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