最近よく聞く「男性の育休」。
検索すると専門用語や計算式等のややこしそうな話が多くて、ちょっととまどいますよね。
今回は、育休制度の大枠をご紹介させていただこうと思います。
この記事はこのような方に向けて書いています。
- 育休制度がいまいちよくわからない方
- 夫に育休取得を相談したい女性の方
- 部下へ育休の説明が必要な管理職の方
この記事をお読みいただくとこのようなことがわかります。
- 育休時にもらえるお金がわかる
- 育休がとれる期間かがわかる
- 注意しておきたいポイントがわかる
僕は制度を十分に知らなかったために、過去育休の取得に失敗しました。
赤ちゃんの期間は本当にあっという間です。
子どもとの貴重な時間のためにも、ぜひ効果的に育休を使ってくださいね。
育休中にもらえるお金について
結論
半年間は給料の67%、その後は最大2歳になるまで給料の50%が支給されます。
計算式(一月あたりの支給額):日給×30日×67%(約半年以降は50%)
「休業開始時賃金日額」「支給日数」といった用語には定義があります。
ただ、ちょっと細かいですし、ここまで知らなくても制度の概要は理解できますのでご心配なく!
- 休業開始時賃金日額:育休開始前6ヶ月間の給料の合計額(ボーナスは除く)を180で割った額
- 支給日数:原則30日。育休最終月は、育休終了日までの日数。
ちなみに、育休中にもらえるお金は「育児休業給付金」と呼ばれ、雇用保険から支給されるお金です。
毎月給与から天引きされている「雇用保険料」が原資になって支給されるお金です。
この雇用保険には、市販されている生命保険等と同じように ”保険” という言葉が入っていますよね。
”保険料を払って、必要な時に給付金をもらう” という ”保険” の考え方と同じです。
なので、育休中のお金は会社が払っているわけではないんです。
たまに、「給料もらいながら休めて良いな〜」という人がいますが、これは的外れなコメントなので、まったく気にされないでくださいね。
育児休業給付金は、自分たちが納めてきた「雇用保険料」をもとに支払われますので、当然の権利なんですよ^^
ちなみに育児休業給付金には所得税がかかりません!しかも社会保険料も引かれません!
そのため、例えばはじめの180日間は支給額67%ですが、実質は給料の80%程度が支給されると考えることができます。
育休中の社会保険料免除については別の記事でご紹介しております。
別記事:【育児休業給付金】「社会保険料免除」で支給額が67%→80%に!?
育休中は、収入が減ってしまうので児童手当も大事な収入源です。もらえる金額や申請方法などを簡単にご紹介しております。
別記事:【児童手当】子ども2人の場合、0円〜30000円/月までの幅があります。
育休が取れる期間について
結論
- 子どもが1歳になるまで
- パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、1歳2ヶ月まで
- 保育園に入れない!といった事情がある場合には、1歳6ヶ月 or 2歳になるまで
「1歳まで」って?
とても細かいですが、正確にはこのような記載です。
1歳というのは、養育している子が1歳になった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)までになります。
ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。
もちろん1歳まで取らないといけないというわけではなく、「6ヶ月だけ」とかでもOKです。
育児休業給付金は180日までと181日以降で支給額が変わります。
フルで育休をとるつもりのない方は、半年をひとつの目安にしても良いかもしれないですね。
ときどき勘違いされるポイントなのですが、育休は夫婦2人でとることができます。
それも妻と夫が交代して取らないといけないというわけではなく、同時にとれるんですね。
しかも妻に続いて夫が育休を取得する場合(夫に続いて妻が取得する場合でもOK)、「パパ・ママ育休プラス」という制度が発動し、1歳2ヶ月まで取得可能になります。
「パパ・ママ育休プラス」の代表的なイメージはこのような感じです。
出典:両親ともに育児休業をする場合(パパ・ママ育休プラス)の特例
ママが育児休業明けに仕事復帰しやすいような設計になっていますよね。
ここで一点、注意しておくポイントがあります。
この例では、パパは10月10日までに育児休業を開始する必要があるということです。
また、育児休業というと1歳(1歳2ヶ月)までのイメージがあるかと思いますが、保育園に預けることができないといった事情がある場合は1歳6ヶ月まで延長が可能です。
さらに1歳6ヶ月時点でも同様な理由がある場合は2歳まで再延長が可能です。
もちろんその間も50%の育児休業給付金が支給されるのでぜひ有効に活用していただきたい制度です。
パパ・ママ育休プラスについてはこちらの記事でもご紹介しております。
別記事:「パパ・ママ育休プラス」を有効に使って素敵な育休ライフを!
私の同僚に、保育園激戦区に住んでいたため2歳まで育休を延長した方がいました。
ただ、2歳になった時点でも保育園等への入所が叶わなかったため、その方は結局退職せざるを得なくなってしまいました。
2歳まで延長したとしても保育園への入所が叶わない可能性もあるので、いろいろな対策を育休中にしっかり考えておく必要があります。
取得する際の注意事項
ここまで、最も気になる育休中の「お金」と「期間」についてご紹介しました。
ここからは、注意点として取得要件/支給要件のポイントと上限額についてご紹介させていただきます。
少し細かいですが、「育休がとれない!」「給付金を支給してもらえない!」「計算よりも給付金が少なすぎる!」という事態を避けるためにも、育休を本気で考えられている方はぜひお目通しください。
まずは育休の取得要件についてです。
正社員と有期契約労働者で要件が違うことにご注意ください。
続いて、「育児休業給付金」の支給要件についてです。
こ、こまかすぎる・・・
「ん・・・??」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
ちょっと細かいお話になるのですが、実は ”育休の取得要件” と “育児休業給付金の支給要件” は異なるんです(扱っている法律がちがうんです)。
“育休” は ”育児介護休業法” という法律で定められていて、「育児大変だから休んで良いよ。働かなくてもクビにしないよ(給料は払わないけどね!)」というイメージです。
一方、”育児休業給付金” は、”雇用保険法” という法律で定められていて、「育休中はお金大変だよね。いままで保険料払ってくれているから、休んでいる間は給付金をあげるよ」とうイメージです。
ここをしっかり押さえていないと、「育休はとれたけど育児休業給付金がもらえない」ということになりかねません。
両方を満たす要件をざっくりまとめると、このような方がよくある育休&育児休業給付金の対象者になります。
私は過去2年間、雇用保険料を払いながら働いていていました。今回、1歳までの子どもを育てるために育休を取得します。育休中はもちろん会社から給料は出ませんし、仕事をするつもりもありません。
細かな注釈はいくつかありますが、まずはこのイメージをもってもらえれば 、”育休” が取得できて、”育児休業給付金” も支給される可能性が高いです。
僕は転職して1年目に子どもを授かりました。正社員だったのですが、「雇用期間が1年未満はダメ」という取り決めがあったため育休が取れませんでした。
多くの会社では有給休暇は最大20日/年しかなく、有給休暇だけで0〜1歳児の育児をカバーすることは困難です。育休を検討されている方は、どうぞお気をつけください。
育児休業給付金には月あたりの支給額に上限が設定されています。
給料100万円の人が、67万円(50万円)もらえるわけではありません。
月々の給料がざっくり45万円以上ある人はこの上限額が支給額になります。
給付率が67%を下回ってしまいますので、ご注意くださいね。
高給の方は収入が大きく減ってしまう可能性があるので、特に注意が必要です。
児童手当と合わせて、育休中の収入の額を想定しておきましょう!高収入の方の場合、所得制限により児童手当がもらえないケースも考えられます。
出典:【児童手当】子ども2人の場合、0円〜30000円/月までの幅があります。
最後に
子どもの期間は本当にあっという間です。
「あれ?こんなに大きかったっけ?」「いつのまにこんなことできるようになったんだろう?」ということが毎日のように起こります。
長い人生の中でも本当に本当に貴重でかけがえのない期間だと思います。
子ども濃密な時間を過ごすうえでも、パートナーと協力して家庭を築いていくうえでも、ぜひ育休を取得して幸せな時間を経験していただきたいです。
お金の心配はどうしても付きまといますが、ここまでお読みいただいたように支給金がでます。
しかもこの支給金には税金や社会保険料もいらないので、金銭的なサポートはかなり期待できます。
それでも収入が減少してしまうことが不安になるという方、この収入減少はあくまで一時的なものだということを覚えておけば、少しは心が軽くなるのではないでしょうか。
あらかじめ1〜2年の収入減少分を貯金しておくのもひとつの方法かもしれませんね。
どうぞ素敵な育児ライフをお過ごしください^^
最後までお読みいただき本当にありがとうございました。
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